三菱樹脂事件
三菱樹脂事件(最大判昭48.12.12)
事件概要
労働者Fは、大学卒業後すぐに合成樹脂のパイプ、板等の製造販売を業とするJ社に採用されたが、3か月の試用期間満了直前に、本採用拒否の告知を受けた。本採用拒否の理由は、Fが大学在学中い学生運動に従事した事実を身上書に記載せず、面接の際にも秘密にしたことが詐欺に該当し、また、管理職要員としての適格性を否定するものであるというものである。Fは、労働契約に基づく権利の確認と賃金の支払を求めた。
労働者敗訴
憲法は、思想、信条の自由や法の下の平等を保障すると同時に、他方で、財産権の行使、営業その他広く経済活動の自由をも基本的人権として保障している。それゆえ、企業には、経済活動の一環として行う契約締結の自由があり、自己の営業のためにどのような者をどのような条件で雇うかについて、法律その他による特別の制限がない限り、原則として自由に行うことができる。企業が特定の思想、信条を有する者をそのことを理由に雇入れを拒否しても、それを当然に違法とすることはできない。また、労基法3条は労働者の信条によって賃金その他の労働条件につき差別することを禁止しているが、これは、雇入れ後における労働条件についての制限であって、雇入れそのものを制約する規定ではない。
企業が労働者の性向、思想等の調査を行うことは、わが国のようにいわゆる終身雇用制が行われてきた社会では一層必要であることを考慮すれば、企業活動としての合理性を欠くものということはできない。また、本件において問題とされているJの調査が、Fの思想・信条そのものについてではなく、直接にはFの過去の行動についてされたものであり、ただ、その行動がFの思想、信条と関連していただけであることを考慮すれば、そのような調査を違法とすることはできない。
この事件は、昭和51年3月11日差戻審で和解が成立しFは原職復帰している。
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