判例(労働者・使用者・賃金)

横浜南労基署長事件

横浜南労基署長(旭紙業)事件 (最一小判平8.11.28)

事件概要

本件は自己の所有するトラックをA(会社) に持ち込み、専属的にAの製品の運送業務に従事していた原告側労働者(運転手)Xが、積み込み作業中に傷害を負ったことから、労災保険法所定の療養・休業補償給付を請求した事案である。Xの報酬は出来高払いで、トラックの購入代金、ガソリン代、修理費、運送の際の高速道路料金等はXが負担していた。また、Xに対する報酬の支払いにあたっては、所得税の源泉徴収及び社会保険・雇用保険の保険料の控除はなされず、Xはこの報酬を事業所得として申告していた。

判決内容ー労働者敗訴

本件事実関係の下においては、Xは、トラックを所有し、自己の危険と計算の下に運送業務に従事していたものである・・・・・。Aは、運送という業務の性質上当然に必要とされる運送物品、運送元及び納入時刻の指示をしていた以外には、Xの業務の遂行に関し、特段の指揮監督を行っていたとはいえない。時間的、場所的な拘束の程度も、一般の従業員と比較してはるかに緩やかで・・・・ある。報酬の支払方法、租税及び各種保険料の負担等についてみても、Xが労基法上の労働者にあたるとすべき事情はない。そうであれば、Xは、専属的にAの製品の運送業務に携わっており、Aの運送係の指示を拒否する自由はなかったこと、毎日の始業時刻及び終業時刻は、Aの運送係の指示内容によって事実上決定されることなどを考慮しても、Xは労基法及び労災保険法上の労働者にはあたらない。

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