解雇①
事件内容
パソコン販売店のフロア長Aが、パソコン販売時、レジを不当に操作して現金横領の指摘を受けた。Aはレジの操作方法を事由書に書き、罪を認める旨の始末書の提出も命令され従った。会社は、その日からAを自宅謹慎し、50日後解雇予告通知書を送ってきた。
通知書の内容
・Aを通知書送達日から30日後に懲戒解雇する
・就業禁止日から懲戒解雇日までの期間の賃金は、平均賃金の60%を支払う
・退職金は支払わない
・会社の貸与物を返却し、社宅から退去する
・適用できる就業規則および表彰懲戒規程の条文
Aはレジ操作で、不当に現金を手にしたことは事実だが、それは会社に返済した。そしてそのような行為を行った理由は、部下の販売担当者が暴力的な顧客からのクレーム処理を誤ってしまい、街宣車を店の前に行かせるなどと脅迫され、高額な代替品に交換させられ、保証期間経過後も再三にわたって数千円から数万円の部品をせびられたり、不当に安い価格で販売させられたりするということがあって、お金はその部品代金に充当したもので、横領したものではない。
上司である店長に何度も相談したが、その都度店長は逃げ出し、Aフロア長が対応せざるを得なかった。会社には、危機管理マニュアルや教育研修もありません。降格、減給処分ならわかりますが、懲戒解雇は納得いきません。
結 果
労働局紛争調整委員会のあっせんにて話し合いがもたれた。結局、あっせん期日外に解決した。
復職が困難であれば自己都合退職金の支払いをするというあっせん案のもと、退職金プラス・アルファの金額を支払うことで相手会社と和解
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