最高裁の過労死賠償訴訟!
●過労死賠償で労働者側勝訴も過失分減額(NTT訴訟 最高裁)
NTT東日本の男性社員(当時58歳)が、持病の心臓病を悪化させて死亡したのは、リストラの一環として会社が行った宿泊研修による過労が原因であるとして、北海道旭川市の遺族が会社に損害賠償を求めた訴訟だが、上告審判決で、最高裁第1小法廷は3月27日、「過労死」と認定した1,2審判決を支持したうえで、賠償金額から男性側の過失分を減額すべきであるという判断を示しました。
職業性疾病による死亡、過労死・・・このテーマもここ数年とても増加しています。争点は死亡、死亡の原因が会社業務といかに因果関係があるかです。遺族が労働基準監督署に申請した場合、労働基準監督署はあきらかに業務との因果関係が認められない場合が多いためにほとんど却下となります。しかし、裁判では今回のように業務との因果関係ありと認められるケースが多くあります。
私も実務で同様の労災事件を取り扱った際、労働基準監督署に申請したところ、あまり調査もせずに却下され、よく調べて判断していただくよう申し立てたところ、「監督署の判断は絶対間違いありません」と宣言されたことがあります。立場上そうなってしまうのもやむを得ませんが、遺族にしていたらとても納得できるものではありません。
日常、日々の就労の中で何があるかわかりません。イザのために、いかにして証拠記録を残すかが大切です。業務日誌、労働時間のメモ記録など細かく記録するようにしたほうがいいでしょう。
今回の事件の詳細はことらです
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