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管理監督者、周知司令

おはようございます。今回は今が旬と言えばそうですが、マクドナルド裁判で有名になった「管理監督者」のテーマです。経営サイドはこの「管理監督者」という5文字を縦に法の規制を免れようとします。社会的に遵守しない事例が多くなり厚生労働省が通達をだしました。

権限や裁量はないのに、残業代などは支給されない「名ばかり管理職」の問題で、厚生労働省は5日までに、労働基準法で労働時間などの規定が適用除外される「管理監督者」の要件が知られていないケースも多いことから、企業などへの周知や指導の強化を各地の労働局長に求める通達を出した。

 厚労省は「管理職の名が付けばすべて管理監督者になるわけではない。名ばかり管理職の残業代未払いなどが社会問題化しており、法の趣旨を徹底させたい」としている。

 厚労省によると、管理監督者は(1)労働条件の決定や労務管理で経営者と一体的な立場(2)労働時間への裁量(3)相応の待遇-などの要件を満たす者に限定される。肩書ではなく実態的に判断するが、それを理解していない企業が少なくないという。

企業が幹部社員を残業手当支給対象から除外する内容には2種類あります。一つは、管理監督者の立法上の解釈概念を知らず、字ズラで管理監督者は残業代支払い対象じゃないととらえているケース。もう一つは、立法上の管理監督者の意味を知っているのに支払いを免れるために管理監督者=幹部社員とわざと説明するケース。そもそも経営者は残業手当を支払いたくありません。小零細企業は特に、身内で役員を固めており、会社=おれのものとう意識が強いため、徹底的にお金がかかることを排除したがります。第三者取締役、あるいは第三者の資本出資などがあると少しは違ってくるのでしょが、そんな体制にしているところはとても少ないように思われます。

労働基準法は特に、経営者に強制的に守ってほしいルールを強硬的に定めている、経営者を縛る概念が強い法律です。しかし、逆に考えればこの法律がなかったらどうなっていたでしょう。労働者は経済的にも立場的にも弱いですから、会社が言ううことに従わなくてはいけませんが、内容、条件等がどんなに劣悪でも従うことになり会社の思うつぼになります。これでは、安心して働くことはできず、結局社会的に歪みが生じることになります。労働者保護の考えはとても大切ですし、労働者のみなさんはこうして保護がかかっていることをあらためて再認識されるでしょう。

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