客室乗務員勝訴!
こんにちはー桜咲く心地よい季節になってきました。季節はあっという間にめぐってきますが、元気にがんばりましょう!
さて今回の話題は配置転換を不服として訴えていた事件でみごと労働者側勝訴というお話です。東京高裁での逆転判決です。
ノースウェスト航空の社員で、1999年から客室乗務員として勤務していた男女5人が、2003年3月、経営悪化のため人件費削減の必要から、搭乗手続きなどを担当する地上職に配転させられた。
客室乗務員5人は、一方的に地上職に配転したのは違法として、米ノースウェスト航空を相手に客室乗務員の地位確認と損害賠償を求めていた。
「5人を配転して人件費を削減しなければ経営危機にひんするとは認められない。会社の交渉は誠実性に欠け、客室乗務員の仕事に誇りを持って精励してきた5人は強制的な配転により精神的苦痛を被った」として、1審千葉地裁判決を変更し、配転命令を無効とした上、一人当たり80万から100万円の賠償を命じた。
この配転命令の問題は、労働関係法にも明確に規定がない部分で判例法理等で実務の処理に当たっていくしかないものかもしれません。今回施行になった労働契約法では、審議段階で、企業の人事権の枠組みとして、テーマには上がりましたが、その中で最終的に法律条文に残ったのが出向と懲戒だったという経緯もあります。
そんな中での今回の判決です、注目すべきものがあると言えます。
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